環境基準値
環境基本法第16条第1項の規定に基づく環境基準は、地域の類型および時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型をあてはめる地域は、都道府県知事が指定する。
次に掲げる地域の類型および時間の区分に基づき設定される環境基準値は以下のとおり
(a)道路に面する地域以外の地域
道路に面する地域以外の地域の基準値(1998.9.30環境庁告示第64号)
地域の類型 | 昼間 基準値 | 夜間 基準値 |
AA | 50デシベル以下 | 40デシベル以下 |
AおよびB |
55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
C | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
(b)道路に面する地域
道路に面する地域の基準値(1998.9.30環境庁告示第64号)
地域の区分 | 昼間 基準値 | 夜間 基準値 |
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 |
60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域およびC地域のうち車線を有する道路に面する地域 |
65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
昼間 基準値 | 夜間 基準値 |
70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
備考
個別の住居などにおいて騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められる時は、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)による。
道路に近接する空間とは沿道第1列に相当する空間
「参考文献」環境測定実務者のための騒音レベル測定マニュアル