騒音規制法と規制基準
騒音規制法は、「工場および事業場における事業活動並びに建設工場に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めることなどにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的」としたもので、1971年7月に施行(1995年に一部改正)されている。
工場および事業場騒音
著しい騒音を発生する「特定施設」および「特定建設作業」は騒音規制法施行令に定められている。
「規制基準」は、特定施設を設置する工場または事業場(特定工場など)において発生する騒音の特定工場などの敷地の境界線における大きさの許容限度をいう(法2条)。都道府県知事は、生活環境を保全する必要があると認める地域を「騒音を規制する地域」として指定しなければならない(法3条)。また時間および区域の区分ごとの規制基準を定めなければならない(法4条)。環境庁は、規制に関する基準並びに測定の方法について、「特定工場において発生する騒音の規制に関する基準」、および「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」として告示している。(尚、告示や通達などにはまだ騒音レベルの単位としてホンやdB(A)などの表記が残っているが、以下の表においてはすべてデシベル(dB)に統一した)
騒音規制法第4条第1項に規定する時間の区分および区域の区分ごとの基準
(1968年11月27日厚生・農林・通産・運輸省告示、1993年改正環境庁告示91号)
時間の区分 区域の区分 |
昼間 | 朝・夕 | 夜間 |
第1種区域 |
45dB以上 50dB以下 |
40dB以上 45dB以下 |
40dB以上 45dB以下 |
第2種区域 |
50dB以上 60dB以下 |
45dB以上 50dB以下 |
40dB以上 50dB以下 |
第3種区域 |
60dB以上 65dB以下 |
55dB以上 65dB以下 |
50dB以上 55dB以下 |
第4種区域 |
65dB以上 70dB以下 |
60dB以上 70dB以下 |
55dB以上 60dB以下 |
前項に規定する第1種区域、第2種区域、第3種区域および第4種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域をいう。
- 第1種区域とは・・・良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
- 第2種区域とは・・・住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
- 第3種区域とは・・・住居の用にあわせて商業、工業などの用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
- 第4種区域とは・・・主として工業などの用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域
ただし、上表に掲げる第2種区域、第3種区域または第4種区域に所在する学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム(学校教育法、児童福祉法など関係法規で定められているもの)の敷地の周囲のおおむね50メートルの区域内における規制基準は、都道府県知事などが規制基準として定める値(以下当該値)から5デシベルを減じた値以上とする。
「参考文献」環境測定実務者のための騒音レベル測定マニュアル