騒音障害防止にかかる労働安全衛生規則の改正部分
騒音を発する場所の明示など
第583条の2
事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを労働者が容易に知れるよう、標識によって明示するなどの措置を講ずるものとする。
騒音の測定など
第590条
事業者は、第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、など価騒音レベルを測定しなければならない。
第2項 略
第591条
事業者は、第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場の施設若しくは設備を変更し、または当該屋内作業場における作業工程若しくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、など価騒音レベルを測定しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による測定を行った場合に準用する。
騒音障害防止用の保護具
第595条
事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない。
2 事業者は、前項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく、当該保護具を使用しなければならない旨を、作業中の労働者が容易に知れるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。
作業環境測定結果の評価
B測定 | ||||
85dB(A)未満 | 85dB(A)以上~ 90dB(A)未満 |
90dB(A)以上 | ||
A測定 平均値 |
85dB(A)未満 | 第Ⅰ管理区分 | 第Ⅱ管理区分 | 第Ⅲ管理区分 |
85dB(A)以上~ 90dB(A)未満 |
第Ⅱ管理区分 | 第Ⅱ管理区分 | 第Ⅲ管理区分 | |
90dB(A)以上 | 第Ⅲ管理区分 | 第Ⅲ管理区分 | 第Ⅲ管理区分 |
備考
- 「A測定平均値」は、測定値を算術平均して求めること。
- 「A測定平均値」の算定には、80dB(A)未満の測定値は含めないこと。
- A測定のみを実施した場合は、表中のB測定の欄は85dB(A)未満の欄を用いて評価を行なうこと。
「参考文献」環境測定実務者のための騒音レベル測定マニュアル